Webデザイナー 竹田こんにちは!
ナマステデザインラボの竹田です!
ホームページは作りたい。でも、いまその費用を出すのは正直厳しい…。
そう考えて、「ホームページ 補助金」と検索しているのではないでしょうか?ところが出てくるのは、
- 持続化補助金
- IT導入補助金
- 自治体の助成金
といった制度名ばかり。読んでいるうちに時間だけが経過して、結局「うちは対象になるのか?」とわからないまま立ち止まってしまう方がとても多いです。
そこでこの記事では、制度の一覧ではなく、ヨガ・ピラティス教室が「自分のところは対象になるのか」を判断するための材料を整理します。
- 従業員の数え方(業務委託の先生はどうなるのか)
- ホームページ単独では申請できないというルール
- 申請と制作をどう逆算するか
までを一本にまとめました。
※制作費そのものの目安を知りたい場合は、先にヨガ教室のホームページ制作、費用相場と体験予約につながる会社の選び方を読んでいただくほうが早いです。
※この記事の数字は2026年9月5日時点で公募要領を確認したものですが、制度は年度ごとに変わります。最終的な判断は必ず最新の公募要領で行ってください。
ヨガ・ピラティス教室でもホームページ制作に補助金は使える(条件つき)
ヨガ・ピラティス教室のホームページ制作費も、補助金の対象になります。2026年時点で現実的な選択肢は、大きく次の3つです。
| 使える制度 | 補助上限 | 向いている教室 |
|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉 | 50万円(特例を満たすと最大250万円) | すでに教室を運営している小規模事業者 |
| 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉 | 200万円(インボイス特例で+50万円) | 開業からおおむね1年以内で、市区町村の創業支援を受けた人 |
| 自治体の独自補助金 | 自治体による | 教室のある市区町村に制度がある場合 |
中心になるのは、小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉です。補助率は2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)で、ウェブサイト関連費も対象経費に入っています。
ただし、ここに大きな条件がひとつあります。公募要領には、ウェブサイト関連費だけでは申請できないとあります。「ホームページ代の補助金」を探すという入り方をすると、ここで行き止まりになります。この点はあとで詳しく整理します。
自治体の制度は、教室のある市区町村によってあったりなかったりします。「(市区町村名) ホームページ 補助金」で検索するか、地域の商工会議所・商工会に直接聞くのが早いです。
持続化補助金の申請でも商工会議所・商工会とはやり取りが発生するので、どのみち一度は窓口とつながっておくことになります。
※「IT導入補助金でホームページが作れる」という情報を見かけた先生もいるかもしれません。この制度は2026年からデジタル化・AI導入補助金に名称が変わっており、ホームページの制作単体は対象外です。対象になるのは、事務局に登録されたITツール(予約管理・顧客管理など)を、登録された支援事業者を通じて導入する場合です。予約システムを入れればホームページの制作費まで対象になる、という制度ではない点にご注意ください。
「小規模事業者」に当てはまる?業務委託の先生がいる教室の数え方
持続化補助金の入口は「小規模事業者かどうか」で、これは常時使用する従業員の数で判断されます。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
ヨガ・ピラティス教室がどの業種に当たるかは、いま実際に行っている業態で判定されます。レッスンの提供が中心であれば商業・サービス業(5人以下)で考えるのが基本ですが、施設の提供という性格が強い業態では別の枠で見られる可能性もあります。
※あくまで判断するのは補助金事務局や商工会議所です。迷ったら、申請の準備を始める段階で窓口に確認してください。
そのうえで、教室でいちばん引っかかりやすいのが従業員の数え方です。
公募要領では、「常時使用する従業員」は中小企業基本法上の考え方によるとされ、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」を指すと定められています。
- 日雇労働者
- 2か月以内の期間を定めて使用される方
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される方
- 試用期間中の方
- 会社役員、同居の親族従業員
※ただし、試用期間中の方が14日を超えて引き続き働いている場合など、継続して使われている実態があるときは、人数に数えられることがあります。
ここから、教室のよくあるケースを考えてみます。


雇用契約ではないため、この「常時使用する従業員」の考え方には当てはまらないのが基本です。ただし、判断されるのは契約書の名称ではなく実態のほうです。シフトの拘束やレッスン内容への指示の度合いなど、働き方の実態を総合して見られるため、場合によっては実質的に雇用と判断される可能性が残ります。人数が多い教室ほど、ここは事前に確認しておいたほうが安全です。
同居の親族従業員は人数に含まれません。「夫婦で運営していて、受付をお願いしているパートさんが1人」といった規模なら、まず当てはまるケースが多いはずです。
この従業員数の要件は、まず心配ありません。小さい教室ほど入口の条件を満たしやすい制度です(対象かどうかの最終判断は、従業員数以外の要件も含めて事務局が行います)。
※申請にはGビズIDプライムというアカウントが必要で、取得には日数がかかります。使うかもしれないと思った時点で、先に手を付けておくと後が楽になります。
ホームページ「だけ」では申請できない。教室では何と組み合わせるか
ここが、この補助金でいちばん誤解されるところです。
公募要領には、ウェブサイト関連費について「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」とあります。さらに、この経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。


申請できない例
「ホームページに100万円かかるから、その2/3を補助してもらう」という組み立てはできません。ホームページ以外の販路開拓の取り組みと組み合わせて申請し、そのなかでウェブサイト分は最大30万円まで、という形になります。
ここで注意したいのは、「ほかの経費」と数えられるのは別の費目だけ、ということです。実は、体験申込用のLP(1枚ページ)も、予約システム・顧客管理システムも、公募要領の区分ではホームページと同じ「ウェブサイト関連費」に入ります(ウェブサイトやECサイト、システム等の開発・構築・更新・改修・運用の費用は、すべてこの費目にまとめられます)。
ホームページと同時に作ること自体は問題ありませんが、LPや予約システムを足しただけでは「ほかの経費と一緒に申請」の条件を満たせません。
ヨガ・ピラティス教室の場合の整理は、こうなります。
| 費目の扱い | 具体例 |
|---|---|
| 組み合わせの相手になる(ホームページとは別の費目) | 入会案内のチラシ・パンフレット、看板の作成・設置、雑誌やインターネットへの広告掲載(いずれも広報費) |
| ホームページと同じ「ウェブサイト関連費」になる(これだけでは条件を満たさない) | 体験申込用のLP、予約システム・顧客管理、ホームページに載せる写真・動画の制作費 |
| 使い道によって扱いが変わる(申請前に窓口へ確認) | スタジオ撮影の費用(ホームページ用はウェブサイト関連費、チラシ用などは発注内容による) |
つまり現実的な組み立ては、ホームページ(必要ならLP・予約システムも)を30万円の枠内にまとめつつ、チラシ・看板・広告など広報費側の取り組みを必ず1つ以上セットにするという形です。
大事なのは順番です。補助金のために要らないものを足すのは本末転倒で、審査でも「販路開拓としてどうか」が見られます。もともと必要だったものを、同じタイミングでまとめて整える。この順番なら無理がありません。
申請書に書くのは「販路開拓」。教室の言葉にどう置き換えるか
持続化補助金は、正確には「販路開拓等の取組」を支援する制度です。だから申請書に書くのは、「ホームページが古いから作り直したい」ではありません。


- 体験レッスンには来てくれるのに、入会につながらない
→ 体験のあとに残る不安(初めてでも大丈夫か・料金・雰囲気・続けられるか)に答えるページを作り、入会までの導線を整える - Instagramを見た人の受け皿がなく、DMでの個別対応に時間を取られている
→ 予約と料金の情報をホームページに集約し、問い合わせ対応の時間をレッスンに戻す - 産後・更年期など、届けたい層に届いていない
→ その層に向けたページとチラシを作り、地域で認知を広げる
申請と制作は逆算で組む。交付決定の前に契約はできません
例として、第20回(一般型・通常枠)の日程は次のとおりです。
| 手続き | 期日 |
|---|---|
| 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00 |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定) |
様式4は商工会議所・商工会に発行してもらう書類で、申請の締切より前に締め切られます。しかも受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。ここを逃すと、その回はもう申請できません。
そしてもうひとつ。交付決定の前に発注・契約・購入・支払いをしたものは、補助の対象外です。「先に作り始めて、あとから申請する」ができないということです。採択されたあと、交付決定の通知を受けてから制作をスタートすることになります。
逆算するとこうなります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 9月〜10月 | 何を作るか決める。制作会社に相談して見積もりを取り、商工会議所・商工会にも相談しておく |
| 11月〜12月上旬 | 様式4を発行してもらう(12月4日締切) |
| 12月15日まで | 電子申請システムから申請 |
| 2027年3月頃 | 採択発表。交付決定を待って契約・制作開始 |
ここで教室ならではの判断が要ります。新年・新年度・秋口は新しい習慣を始める人が増えやすく、1月・4月・9月あたりを集客の山と考えている教室も多いのではないでしょうか。
ご自身の教室で体験申込が増える時期から逆算してみてください。たとえば2027年4月の入会シーズンにホームページを間に合わせたい場合、交付決定が3月以降で、そこから制作を始めるとなると、かなり厳しい逆算になります。つまり選択肢は2つです。


- 補助金を待って、2027年の後半に照準を合わせる
- 先に作って、次の集客シーズンに間に合わせる
「補助金が取れたら作る」と決めてしまうと、その間ずっとホームページのない状態が続きます。どちらが教室にとって得かは、集客カレンダーを見ながら決めてください。
あわせて、補助金は精算払い(後払い)です。制作費はいったん全額を自分で支払い、あとから補助分を受け取る形になります。資金繰りの面でも、この点は先に押さえておいてください。
※申請そのもののサポート(申請代行)は、ナマステデザインラボでは行っていません。制度の相談窓口は商工会議所・商工会です。制作会社としてできるのは、見積もりを出すことと、制作のスケジュールを申請の日程に合わせて組むことです。
まとめ
- ヨガ・ピラティス教室のホームページ制作にも補助金は使える。中心になるのは小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉
- 対象かどうかは常時使用する従業員の数で決まる。業務委託の先生は基本的に含まれず、会社役員・同居の親族も含まれない。ひとり運営・家族運営の小さな教室ほど対象になりやすい
- ウェブサイト関連費だけでは申請できない。補助金の交付申請額の上限も30万円(税込)。LPや予約システムはホームページと同じ費目なので、チラシ・看板・広告など別の費目の取り組みをセットにする
- 申請書に書くのは「販路開拓」。体験から入会までの取りこぼしを減らす取り組み、と読み替える
- うちは対象になりそうか
- 何と組み合わせるのがいいか
- 待つべきか、先に作るべきか
この3つは、補助金を使うかどうかを決める前でも整理できます。ナマステデザインラボは、ヨガ・ピラティススタジオ専門で、ホームページ・Instagram・体験予約までの導線をまとめて整えています。
申請のスケジュールに合わせた進め方のご相談も承っていますので、先生がレッスンに集中できるように、Webの部分は一緒に整えていきましょう。
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参考・参照URL
- 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回 公募要領(第8版・PDF): https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover8_ip20.pdf
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 公式サイト: https://r6.jizokukahojokin.info/jizokukahojokin.php
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回 公募要領(第8版・PDF): https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/doc/r6_koubover8_sogyo4.pdf
- 小規模事業者持続化補助金<創業型> 公式サイト: https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
- 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)」の公募要領を公開しました: https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260527002.html
- デジタル化・AI導入補助金2026 公式サイト: https://it-shien.smrj.go.jp/
- 中小機構「補助金活用ナビ」デジタル化・AI導入補助金: https://seisansei.smrj.go.jp/subsidy_info/it_subsidy.htmll
- GビズID: https://gbiz-id.go.jp/top/
※本文中の制度の数字・日程は2026年9月5日時点で上記の公募要領(第8版)を直接確認したものです。公募のたびに回次・締切・上限額は変わります。申請前に必ず最新の公募要領と、地域の商工会議所・商工会でご確認ください。教室のケースとして挙げた例は、説明のために構成したもので、特定の教室の実例ではありません。








